著作権で保護されるアイデア ― 2014/06/22 17:47
著作権で保護されるアイデアについて解説した出版物「著作権者、文化庁文化部著作権課内、
著作権法令研究会、著作権法入門(第3版)」では、①「思想又は感情」を表現したものであるこ
と ②思想又は感情を「創作的」に表現したものであること ③思想又は感情を「表現したもの」で
あること ④「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものであること ③の条件はアイデア
などが著作物から除かれ、④の条件は工業製品等が著作物から除かれ、アイデアを解説した文
章は、その文章が①~④に該当すれば、文章として保護される。と解説している。また、アイデア
自体は保護されないとしている。著作物の種類で漫画は美術の著作物とされている。
れている。
規制がなく、知的財産権・無体財産権にも該当されないことに当てはまる。
す。 これが権利者の開発の妨げとなったり、事業開発に問題が発生している。
殺菌方法は、名称が使用方法に翻訳で変更され、本文と矛盾し、また、米国控訴裁判所の判例
では、○○の使用はアイデアであって、アイデアが保護されるのは、新規性が認められ、PATに
なる。 従って、翻訳前のUSA出願は使用方法の文面が発見できない。これは米国著作権法の
102条の各項、保護は著作者の創作にかかる著作物であると規定していること、表現方法と矛
盾している。 また、翻訳で米国・日本の法律や判例と矛盾することがなされている。この使用方
法から公開特許出願が約14890件、登録が4855件であり、最近、目立って来た使用方法の出願
は日米の法律、判例と矛盾しているので無効審判請求の対象に該当される。
本書「商品PR著作権&オール発明 総合版1985年2・3月号」に掲載し、発行後(先行著作権)
、名称の変更と出願がなされていることが、伺える。
本会で取扱した使用法の特許において、2009.03.31 発行 オール発明流通売買情報 VOL.2
55頁の発明はその製品類に関する発明者でない人が、その製品の使用方法を出願して行われ
た為に、その製品を発明した企業に売り込みをしたら悪い結果になった。
また、これに関連し、避難用に関する発明であるが、高所から避難するときに建物に固定された
係着具類と高層建物用避難用具、ロープを組み合わせて行う。 その使用方法の特許である。
この組み合わせに関連する企業に売り込みした結果、当社の製品を使用して、その使用方法の
特許の回答は悪い結果になった。
個人が発明した場合の発明の使用方法を他人に出願・登録された場合の対応は、無効審判請
求・・・・
対策は、判例、条文に基づく著作権表現・・・出願したら第三者から使用方法や多目的用途、そ
の他などを出願されないうちに独創的表現を創作し、著作権で保護することが必要な場合もある。
著作権で保護した出版物
http://sanaka.asablo.jp/blog/2013/05/29/6827865
http://sanaka.asablo.jp/blog/2013/05/29/6827869
http://sanaka.asablo.jp/blog/2013/05/29/6827875
http://sanaka.asablo.jp/blog/2013/05/29/6827878
http://sanaka.asablo.jp/blog/2013/05/29/6827884
http://sanaka.asablo.jp/blog/2013/05/29/6827895
http://sanaka.asablo.jp/blog/2013/05/29/6828029
http://sanaka.asablo.jp/blog/2013/05/29/6827897
http://sanaka.asablo.jp/blog/2013/05/29/6827897
http://sanaka.asablo.jp/blog/2013/08/23/6955689
http://sanaka.asablo.jp/blog/2013/09/05/6971646
http://sanaka.asablo.jp/blog/2013/09/24/6991267
http://sanaka.asablo.jp/blog/2013/10/12/7006526
http://sanaka.asablo.jp/blog/2013/11/05/7041147
http://sanaka.asablo.jp/blog/2014/03/11/7242522
http://sanaka.asablo.jp/blog/2014/04/18/7286980
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https://sec24.alpha-lt.net/idf-0751.com/contact.php
著作権侵害等の訴訟、または著作権の法律相談は、裁判実務経験のある弁護士でないと、
正確な回答が得られないと思います。
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